日本アーユルヴェーダ学会について

 一般社団法人 日本アーユルヴェーダ学会理事長のご挨拶


 

 2021年の役員改選を受け、前期より引き続き 日本アーユルヴェーダ学会理事長を拝命いたしました。新たな副理事長、理事もそろい、今後も会員の皆様にとって、素晴らしい学び、交流の場が提供できるよう、さらにはアーユルヴェーダの普及・発展に資する会となるよう 全役員がつとめてまいりますので、ご支援・ご協力のほど よろしくお願いいたします。
 
 医療の発展とともに、多くの病を克服できると感じていた矢先、 2020年以降の新型コロナウィルスパンデミックに見舞われた私たちは、あらためて新興感染症には無力であることを実感させられました。
 
 新しい技術によるワクチンや治療薬を手にはしましたが、現代においてなお 対策の中心は、日々の生活を見直し、季節とともに生きる養生だったのです。まさしくアーユルヴェーダの教えそのものともいえます。
 
 アーユルヴェーダを知る。学ぶ。取り入れる。実践する。自身のからだ、こころが変わる。
 こうしたことを通じて、単に予防医学、病治医学としてのアーユルヴェーダだけではなく、生命の科学としてのアーユルヴェーダを一緒に感じ取っていきたいと思っています。
 2021年10月吉日

 


北西 剛 きたにし つよし
一般社団法人 日本アーユルヴェーダ学会理事長
きたにし耳鼻咽喉科院長


 

理事・監事

理事長

北西 剛

副理事長

イナムラ・ヒロエ・シャルマ

木村 宏輝

淺貝 賢司

事務局長

東 英子

監事

清 ルミ

八軒 恵佳

理事(五十音順)

青山 圭秀

上馬塲 和夫

及川 史歩

木村 慧心

齊藤 素子

佐藤 眞紀子

澁谷 るみ子

田澤 賢次

田端 瞳

時信 亜希子

長澤 宏

舟久保 徳美

資格認定委員会

委員長

木村宏輝

理事

淺貝賢司

イナムラ・ヒロエ・シャルマ

上馬塲和夫

及川 史歩

佐藤眞紀子

田端 瞳

理事長

北西 剛

事務局長

東 英子

チャラカ翻訳委員会

委員長

木村慧心

理事

青山圭秀

イナムラ・ヒロエ・シャルマ

上馬塲和夫

及川史歩

木村宏輝

佐藤真紀子

澁谷るみ子

田端 瞳

時信亜希子

長澤 宏

委員

クリシュナU.K.

理事長

北西 剛

事務局長 

東 英子

選挙管理委員会

委員長

木村 宏輝

委員

伊勢 あかね

金田 和久 

理事長

北西 剛

理 事

舟久保 徳美

事務局長

東 英子

倫理安全委員会

委員長

上馬塲 和夫

理事

時信 亜希子

顧問弁護士

中村 忠司

理事長

北西 剛

事務局長

東 英子

編集委員会

委員長

長澤 宏

理事長

北西 剛

事務局長

東 英子

 

法人基本情報

一般社団法人 日本アーユルヴェーダ学会

住所

〒570-0075 大阪府守口市紅屋町6番8号 

TEL

06-6994-9250

FAX

06-6485-4889

MAIL

メールでのお問合せはフォームをご利用下さい。

 
 

クシャーラ・スートラ研究会  代表:田澤賢次

連絡・お問い合わせ先:
不二越病院 外科 クシャーラ・スートラ研究会事務局 担当:山本克弥
930-0964 富山県富山市東石金町11-65
Phone : 076-424-2881   FAX : 076-424-0085
E-mail : katsuya.yamamoto.ki@nachi.com
 

シャーラーキャ・タントラム研究会   代表:北西 剛

連絡・お問い合わせ先:
570-0004 大阪府守口市淀江町3-7
メディトピア守口2F きたにし耳鼻咽喉科内
Phone : 06-6902-4133   FAX : 06-6902-4134
E-mail : tkitanish@yahoo.co.jp
 

琉球アーユルヴェーダ研究会   会長:崎浜キヌ

連絡・お問い合わせ先
〒904-0031 沖縄県沖縄市上地2-14-15
Phone : 098-932-9555
E-mail : info@ksk24.jp
 

パンチャカルマ研究会   代表:及川史歩

連絡・お問い合わせ先:
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-6-6 ライフサイエンスビル11階
NPO法人日本アーユルヴェーダ研究所内
Phone:03--6823-5057
Email:panchakarma.japan@gmail.com

東京アーユルヴェーダ研究会

2023年3月31日をもって閉会しました

略年史

☆1967年(昭和42年)9月

幡井勉氏ら日本民族医学研究のメンバーを中心として、 インド伝承医学研究会が設立 された。以後月1回の勉強会がもたれた。

☆1968年(昭和43年)12月

インド伝承医学研究調査視察団(赤木志津子、石原明、馬越 官、大庭圭子、岡部素道、 須田春子、幡井 勉、円山槇雄、丸山博)が結成され、 インドに向けて出発した。
各地のアーユルヴェーダ大学ならびに研究所を歴訪し、1969年1月帰国した。

1969(昭和44年)4月

大阪大学医学部において、丸山博教授指導のもとにアーユルヴェーダ・ゼミが開講された。以後、毎週火曜日に開催されるこのゼミを中心として、多方面の人々が参加する。1969年(昭和44年)前期ゼミをふまえて、毎週火曜日に読書会が開催される。使用されたテキストは次のようである。

  • Ayurveda in the history of medicine
  • The glory of Ayurveda、Past、Present and future
  • Hindu Medicine(Zimmer H. R. 1948)
  • Caraka Samhita
  • インド医学における科学と論理(善波 周1961)
  • インドの科学技術(善波 周1944)

Caraka Samhitaは、板倉裕之氏を講師として、原典よりの訳出を行なった。Hindu Medicineは難波恒雄氏をむかえて行なった。

1970年(昭和45年)

英訳本を対照しながら、時には原典にもどりながら、「チャラカ本集」(大地原誠玄訳1934~5)の現代国語訳をはじめる。Caraka Samhitaの原典からの訳も平行して進められる。 なお、薬物の考証にも着手した。

『アーユルヴェーダ研究』第0号 発行 吉田集而編集人

1971年(昭和46年)

アーユルヴェーダ研究会発足
代表 丸山博 事務局 大阪大学医学部衛生学教室
『アーユルヴェーダ研究』第1号発行
以後毎年 『アーユルヴェーダ研究』を年刊にて発行 
第6号から学術刊行物認可

1975年(昭和50年)

第1回アーユルヴェーダ研究総会
大阪府河内長野市 観心寺 参加者 30名

1977年(昭和52年)

第2回アーユルヴェーダ研究総会
神戸市・関西地区大学セミナーハウス 参加者117名
第2回総会時から1984年まで事務局長に山内宥厳就任
1984年まで毎月月例研究会を阪大中川研究室にて開催。
以後 毎年1回研究総会を各地で開催するようになる。

1985年(昭和60年)

事務局を東京へ移転。理事長 幡井勉 代表 丸山博(1996年没)
アーユルヴェーダ通信を年刊の研究誌以外に発行するようになる。

1995年(平成7年)

事務局を富山医科薬科大学へ移転 理事長 難波恒雄

1999年(平成11年)

理事長退職により、本部を奈良県桜井市谷381-1 東光寺へ移転、事務局長 山内宥厳
「アーユルヴェーダ研究会」を「日本アーユルヴェーダ学会」と改称。 
アーユルヴェーダ研究29号発行 編集 山内宥厳
奈良市で第21回日本アーユルヴェーダ学会研究総会
 

2000年(平成12年)

理事長 幡井勉就任
東京で第22回日本アーユルヴェーダ学会研究総会
アーユルヴェーダ研究30号発行

2001年(平成13年)

福島日大工学部で第23回日本アーユルヴェーダ学会研究総会
アーユルヴェーダ研究31号発行

2002年(平成14年)

アーユルヴェーダ通信・シャーンティマールガを年4回発行が決まる。
第1回アーユルヴェーダ国際セミナーを東京、大阪で開催。
アーユルヴェーダ研究32号発行
アーユルヴェーダ通信・シャーンティマールガ、第13巻 第1~4号発行
大阪で第24回日本アーユルヴェーダ学会研究総会

2003年(平成15年)

第2回アーユルヴェーダ国際セミナーを東京、大阪で開催。
アーユルヴェーダ通信・シャーンティマールガ第14巻 第1号発行
第25回日本アーユルヴェーダ学会研究総会を倉敷で開催予定

日本アーユルヴェーダ学会研究総会の歩み

会期

開催都市 / 会 場 / 大会長

第44回
2022年10月8日~10月10日

名古屋会場 名古屋国際会議場大会長 梅枝 覚

第43回
2021年9月24日~
11月30日

オンライン配信 舟久保徳美

42
2020101日~
1231

オンライン配信 田澤賢次

41
20191014

東京 東京国際交流館 宇住晃治

40
2018101920

金沢 石川県地場産業振興センター 佐々木陽平

39
2017769

福岡 福岡国際会議場 徳永雄一郎

38
201642224

埼玉 大宮ソニックシティ 木村宏輝

37
20155810

兵庫 神戸ポートピアホテル・チサンホテル神戸 北西 剛

36
2014102526

岡山倉敷市民会館大会議室 柴田高志

35
201341920

宮崎 フェニックスシーガイア 緒方盛道

34
201291718

東京 國學院大學 吉次通泰

33
2011102930

金沢 石川県立音楽堂 御影雅幸

32
2010102324

広島 広島国際会議場 のままりこ

31
2009112728

東京 ベルサール六本木 上馬塲和夫

30
2008102526

兵庫 宝塚ホテル イナムラ.ヒロエ.シャルマ

29
2007111011

沖縄 沖縄コンベンションセンター 崎浜キヌ

28
200692324

富山 富山県民会館 小松かつ子

27
2005111213

静岡 静岡市市民文化会館中ホール 長澤 宏

26
2004112728

北海道 北海道大学学術交流会館 平田章一

25
2003101112

岡山 倉敷市芸文館 柴田高志

24
2002101314

大阪アウィーナ大阪 佐藤 任

23
20011067

福島 日本大学工学部 熊代 永

22
20001079

東京 こまばエミナース 幡井 勉

21
19991023

奈良 奈良県文化会館 山内宥厳

20
19981030日~
111

福井 福井大学 山崎 正

19
1997111516

横浜 神奈川県民ホール 杉田暉道

18
19961167

富山 富山県民会館 難波恒雄

17
1995112324

福岡 第一薬科大学 松岡伯青

16
1994934

千葉 東邦大学薬学部 髙橋澄子

15
1993112324

金沢 白雲楼ホテル 多留淳文

14
19921024

京都 龍谷大学大宮学舎静和館 奈倉道隆

13
199191415

松江 ホテル宍道湖 木村慧心

12
199092930

横浜 神奈川県医師会館 杉田暉道

11
19899910

盛岡 岩手大学人文社会学部 佐藤道郎

10
198891718

大阪 国際交流センター 中川米造

9
1987101718

岡山 カルチャーホテル 菅波 茂

8
19861123

東京 東邦大学医学部 幡井 勉

7
19851022

富山 立山観光ホテル 難波恒雄

6
198491415

奈良 吉野山会館 丸山 博

5
1983713

長野 諏訪市民会館 宮坂宥勝

4
198272426

東京 野口英世会館・箱根湯本ホテル 幡井 勉

3
1981735

京都 京都旅行会館・染色会館中川米造

2
197752123

大阪 関西地区大学セミナーハウス 丸山 博

1
19751123

大阪 観心寺 丸山 博

 

入会のご案内

アーユルヴェーダは3000年以上も昔から現代に伝わっている印度伝統医学です当会は1970年からアーユルヴェーダ研究会として発足した、日本における唯一のアーユルヴェーダの研究学術団体です。
 
10数年前からたびたびアーユルヴェーダがテレビで紹介されたことから、アーユルヴェーダが日本でも次第に関心をもたれるようになり、現在ではアーユルヴェーダを試みる医院や、アビヤンガを実施するサロンも増えてきました。
 
発足当時に比べると理論研究から実践活動へと、次第に会員の活動内容が展開されてきています。アーユルヴェーダを理解するには、施療の実技だけではなく、アーユルヴェーダの理念を正しく深く学んで理解していただきたいものと、当会では雑誌、研究論文誌などを発行して配布しています。オイルマッサージなどのテクニシャンを目指す方も、当会に入会されて、深いアーユルヴェーダの理論を身につけていただきたいと当会はひろく門戸を開いています。
 
当会の事業は年1回の総会、各地研究会、学術刊行物「アーユルヴェーダ研究」の発行(年1回)シャーンティマールガ(不定期)チャラカ本集(不定期)の翻訳の発行などです。
 
入会ご希望の方は、郵便番号、住所、氏名、電話番号、メールアドレス、職業などを明記の上、
入会金3000円+年会費10000円=13000円を
郵便局にある振込用紙にて
郵便振込先【00940-5-136960 日本アーユルヴェーダ学会】
までお振り込みください。
または、ご住所をメールフォームからご連絡していただければ、専用振込用紙をこちらからお送り致します。
他金融機関からの振込用口座番号は
ゆうちょ銀行 〇九九店 当座 0136960
です。
会計年度は4月1日から翌年3月31日までです。
 
入会金と当該年会費を振り込んで頂いたら会員として登録させていただきます。なお、お振り込みを頂いても領収書とか会員証などは発行いたしておりません。受領証は大切に保管してください。ご入会をお待ちしています。
 
日本アーユルヴェーダ学会
 

 

一般社団法人日本アーユルヴェーダ学会 定款

 

第一章 総則

 
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本アーユルヴェーダ学会と称する。
 
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府守口市に置く。
 
(公告)
第3条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
 

第二章 目的及び事業

 
(目的)
第4条 当法人は、インド伝統医学(アーユルヴェーダ)に関する研究発表、知識の交換、社員及び国内外の関連学会あるいは団体との連携協力を通じて、インド伝統医学の研究・普及啓発を図るとともに、社員のインド伝統医学の理解深化・技術向上のための共助組織となることをその目的とする。
 
(事業)
第5条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 学術大会、学術講演会等の開催
  2. 学会誌、診断(見立て)及び治療の指導ガイドライン、その他の刊行物の発行・販売
  3. 専門医、教育者、教育認定施設等の認定
  4. 研修及び教育の実施
  5. 研究の奨励及び研究業績の表彰
  6. 社員及び国内外の関連学会あるいは団体との連絡及び協力
  7. 国際的な研究協力と交流の推進
  8. 普及啓発活動
  9. その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 社員

 
(会員区分)
第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法」という)における社員とする。

  1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
  2. 一般会員 当法人が行う、学術大会や講演会等に参加するために入会した個人又は法人
  3. 賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した個人又は法人

 
(入社)
第7条 当法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
 
(経費の負担)
第8条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、社員総会において別に定める額の会費を支払わなければならない。
 
(退社)
第9条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、いつでも退社することができる。
 
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
この定款その他の規則に違反したとき。
当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
その他除名すべき正当な事由があるとき。
 
(会員の資格喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  2. 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
    法人会員にあっては、解散したときも同様とする。
  3. 8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
  4. 総社員が同意したとき。 

 
(会員名簿)
第12条 当法人は、会員の氏名または名称及び住所、会員区分を記載した会員名簿を作成し、当法人の事務所に備え置くものとする。
2 当法人の会員に対する通知または催告は、会員名簿に記載した住所または会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
 

第4章 社員総会

 
(構成)
第13条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
 
(社員総会)
第14条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年1
回これを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
 
(決議事項)
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任及び解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 賃借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散
  7. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 
(招集)
第16条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
 
(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わる。
 
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
 
(決議)
第19条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

  1. 社員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
 
(決議の省略)
第20条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事または社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面または電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
 
(議事録)
21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席した理事が署名または記名押印する。
    2 第20条の場合も、前項の議事録を作成する。
 

第5章 役員

 
(員数)
22条 当法人は、次の役員を置く。

  1. 理事 3名以上
  2. 監事 1名以上

2 理事のうち1名を代表理事とし、理事会の決議により、選定するものとする。
3 代表理事は、理事長とする。
4 理事長は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。
5 各理事につき、当該理事及び当該理事の配偶者又は3親等以内の親族その他当該理事と法令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下でなければならない。
 
(任期)
23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
(解任)
24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
 
(報酬)
25条 理事及び監事の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益をいう)は、社員総会の決議により定める。
 

第6章 理事会

 
(構成)
26条 当法人には理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
(権限)
27条 理事会は、次の職務を行う。
当法人の業務執行の決定
理事の職務の執行の監督
代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
 
(招集)
28条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
 
(決議)
29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
 
(議事録)
30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名または記名押印する。
 

7章 解散

 
(解散の事由)
第31条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)社員総会の決議。
(2)存続期間の満了。
(3)法人の合併。
(4)社員が欠けたとき。
(5)法人の破産手続開始決定。
(6)解散を命ずる裁判。
 
(残余財産の帰属)
第32条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の団体、国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
 

8章 計算

 
(事業年度)
第33条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
 
(剰余金の不分配)
第34条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
 
(定款に定めのない事項)
第35条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の決議を経て、細則に定めることができる。細則にて定めのない事項については、すべて法令に従う。
 

一般社団法人日本アーユルヴェーダ学会 委員会規則

 

(目的)

第1条 この規則は、一般社団法人日本アーユルヴェーダ学会(以下「本学会」という)の委員会に必要な事項を定める。
 

(委員会の設置)

第2条 本学会は、会務を円滑に実施するため、各理事の求めに応じ、理事会の承認のもと理事長が委員会を設置する。
 

(委員会の種類)

第3条 本学会の委員会の名称は、別途委員会名簿に掲げるとおりとする。
 

(構成)

第4条
1 各委員会の委員は、原則として理事または評議員の中から、委員長が指名または推薦し、理事会の議を経て、理事長が選任する。委員の数については制限をしない。また、委員には理事長および事務局長を含めるものとする。
2 委員長は、理事の中から理事または理事長が推薦し、理事会の議を経て、理事長が選定するものとする。
3 委員会が必要と認めたときは、当該機関の構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
4 各委員会の構成は委員会名簿に記載し、理事会で保管するものとする。
 

(任期)

5条 委員長、委員および幹事の任期は、2年とし、再任を妨げない。
 

(定足数)

6
1 委員会は、委員現在数の過半数の出席(委任状による出席を含む)をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
 

(報告)

7
1 委員長は、審議内容および活動状況を理事会に報告しなければならない。
2 委員会の議事は、公開しないものとする。
 

(委員会議事録)

第8条
 委員会の議事については、委員長が議事録を作成し、委員長がこれに署名もしくは異名押印又は電子署名を行い、当会社理事会に提出し、理事会で備えおくものするものとする。
 

(経費)

9条 委員会の活動にかかる経費は、本学会が負担する。
 

(規則の変更)

10条 この規則は、理事会の議を経て、変更または廃止することができる。
 
附則 この規則は、令和241日から施行する。